お知らせ

行政からのお知らせ

2023年2月15日

【伊東市】立地適正化計画の事前周知について

伊東市役所建設部都市計画課より、立地適正化計画について周知依頼がありましたのでお知らせします。

2023年3月31日に標記計画が同市HP等で公表されます。
計画に記載された居住誘導区域外の区域内において、住宅等の建築の用に供する目的で行う一定規模以上の開発行為(特定開発行為)や建築行為(特定建築等行為)を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに市町村長に届け出る義務が生じます。

3月31日以降、当該不動産の取引に当っては、重要事項説明の都市計画及び建築基準法以外の法令に基づく制限の概要として都市再生特別措置法の説明をする義務が生じますのでご留意ください。
 
事前周知資料については、下記「伊東市立地適正化計画の事前周知」をご確認ください。

【参考】
※1特定開発行為とは
①3戸以上の住宅の建築目的の開発行為。
②1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000m²以上のもの。
③住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為。

※2特定建築等行為とは
①3戸以上の住宅を新築しようとする場合。
②人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合。例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等。
③建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等とする場合。なお、ここでいう住宅とは、建築基準法において規定する住宅となっているので、一戸建て住宅の他、長屋、共同住宅などをいう。あくまでも届出制度なので強い拘束力はないが、勧告制度が設けられている。

◆お問い合わせ先       
伊東市役所建設部都市計画課
TEL:0557-32-1781